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株式死亡買取請求拒否事例における相続人対応策

更新:2024-06-08 01:36:36読む:139

株式死亡買取請求拒否:リスクと対応策

近年、未上場株式をめぐる相続トラブルが増加傾向にあります。特に、会社の創業者一族や、長年経営に携わってきたオーナー経営者の間では、株式の分散による経営への影響を懸念し、遺言や生前贈与によって株式の集約を図るケースが多く見られます。しかし、相続人にとって、会社の経営に携わる意思や能力がない場合、相続した株式は、単なる「紙切れ」と化してしまう可能性も孕んでいます。このような事態を避けるため、相続人側から会社に対して、相続した株式の買取を請求できる制度として、「株式死亡買取請求」があります。しかし、この請求は、必ずしも認められるわけではなく、会社側から株式死亡買取請求拒否されるケースも少なくありません。本稿では、株式死亡買取請求拒否のリスクと対応策について、詳しく解説していきます。

株式死亡買取請求とは

株式死亡買取請求とは、株式会社の株主が死亡した場合、その相続人が会社に対して、相続した株式の買取を請求できる権利のことです。この制度は、相続人が、会社の経営に携わる意思や能力がない場合でも、相続した株式を現金化することで、経済的な不利益を被ることなく、円滑な相続を実現することを目的としています。請求が認められるためには、定款に買取に関する規定が設けられていること、または、株主総会の特別決議によって買取が承認されることが必要となります。

株式死亡買取請求が拒否されるケース

株式死亡買取請求は、相続人の権利として認められているものの、会社側にも、経営の安定性や事業の継続性を守るために、請求を拒否できる権利が認められています。株式死亡買取請求拒否の理由としては、主に以下の点が挙げられます。

1. 会社の財務状況

株式の買取には、多額の資金が必要となるため、会社の財務状況が悪化している場合、株式死亡買取請求拒否される可能性があります。特に、会社の資金繰りが逼迫している場合や、債務超過に陥っている場合には、買取に応じるだけの資金的な余裕がないため、拒否されるケースがほとんどです。

株式死亡買取請求

2. 経営への影響

株式の買取によって、特定の株主の持株比率が大きく変動する場合、経営権の争奪や、会社の支配構造に大きな影響を与える可能性があります。このような事態を避けるため、会社側が、株式死亡買取請求拒否を選択するケースも少なくありません。特に、創業家一族による同族経営を行っている会社や、オーナー経営者が株式の大部分を保有している会社では、経営権の安定化を図るために、拒否される可能性が高くなります。

株式死亡買取請求

3. 株価の評価

株式の買取価格は、会社と相続人の間で協議によって決定されますが、双方の意見が大きく食い違う場合、株式死亡買取請求拒否に発展する可能性があります。特に、未上場株式の場合、市場価格が存在しないため、評価が難航しやすく、紛争に発展するケースも少なくありません。会社側は、自社の企業価値を低く評価することで、買取価格を抑えようとする傾向があるため、相続人との間で、評価額をめぐる対立が生じやすい点が挙げられます。

株式死亡買取請求拒否への対応策

株式死亡買取請求拒否を受けた場合、相続人は、以下の対応策を検討する必要があります。

1. 裁判外紛争解決手続(ADR)

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判所を利用せずに、専門家である第三者を介して、当事者間の話し合いによって紛争の解決を目指す手続きです。ADRには、調停、仲裁、あっせんといった種類があり、それぞれ手続きや法的拘束力が異なります。ADRを利用することで、裁判よりも迅速かつ低コストで、紛争を解決できる可能性があります。

2. 訴訟

ADRで合意に至らなかった場合、最終的な手段として、訴訟を提起する方法があります。訴訟では、裁判所に株式死亡買取請求拒否の違法性を訴え、買取の義務付けを求めることになります。ただし、訴訟は、長期間化しやすく、高額な費用がかかる可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。

株式死亡買取請求をめぐる紛争を予防するために

株式死亡買取請求をめぐる紛争を予防するためには、生前の対策が重要となります。具体的には、以下の対策を検討する必要があります。

1. 定款の整備

定款に、株式の買取に関する規定を明確に定めておくことで、相続発生後のトラブルを予防することができます。具体的には、買取価格の算定方法、買取の時期、買取を拒否できる事由などを、具体的に定めておくことが重要です。また、将来の経営環境の変化に対応できるよう、定期的に定款を見直し、必要に応じて変更を加えることも重要です。

2. 株主間契約の締結

株主間契約とは、株主間で、株式の譲渡制限や買取に関する事項などを、あらかじめ取り決めておく契約のことです。株主間契約を締結することで、相続発生後の株式の分散を防止し、経営の安定化を図ることができます。また、買取価格の算定方法や買取の時期などを、事前に取り決めておくことで、相続発生後の紛争を予防することができます。

3. 生前贈与・遺言の活用

生前贈与や遺言を活用することで、株式の承継について、事前に計画的に準備を進めることができます。生前贈与は、贈与税の負担が大きくなる可能性があるため、専門家と相談しながら、慎重に進める必要があります。遺言は、遺言者の意思を明確に示すことができるため、相続発生後のトラブルを予防する上で、非常に有効な手段となります。

株式死亡買取請求は、相続人と会社双方にとって、複雑かつ重要な問題です。生前からしっかりと準備を行い、専門家のアドバイスを受けることで、円滑な事業承継を実現することが重要となります。

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