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相続株価評価方法の留意点

更新:2024-06-30 00:26:14読む:175

相続時における株式評価:相続株価とその算定方法

相続が発生した場合、故人が保有していた財産は相続税の対象となります。その中でも、株式は評価額が変動しやすい財産の一つであり、適切な評価方法を理解しておくことが重要です。特に、非上場株式の場合、その評価は複雑になりがちで、税務上のトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。

1. 相続株価とは

相続株価とは、相続が発生した時点における株式の評価額を指します。相続税の課税対象となる財産は、原則として「相続開始時の時価」によって評価されます(相続税法22条)。株式の場合、この「時価」が相続株価となり、相続税の算出根拠となります。

上場株式であれば、原則として相続開始日の終値が相続株価となります。しかし、非上場株式の場合、市場で取引されていないため、独自の評価方法を用いて相続株価を算定する必要があります。この評価方法が複雑であり、後々税務上のトラブルに発展するケースも少なくありません。

2. 非上場株式の相続株価算定方法

非上場株式の相続株価を算定する方法には、主に以下の3つがあります。

2.1 類似業種比準価

類似業種比準価とは、評価対象会社の財務状況と類似する上場会社を複数選び、それらの株価を参考に評価する方法です。具体的には、類似上場会社の「株価収益率」「株価純資産倍率」などの指標を用いて、評価対象会社の株価を算定します。

2.2 純資産価額方式

純資産価額方式は、評価対象会社の純資産価額を基に株価を評価する方法です。具体的には、会社の総資産から負債総額を差し引いた「純資産額」を発行済株式数で割ることで、一株当たりの価値を算定します。この方法は、会社の解散価値に近い価値を算出する際に用いられることが多いです。

2.3 配当還元価額方式

配当還元価額方式は、評価対象会社の将来における配当予想額を基に株価を評価する方法です。具体的には、将来の配当予想額を現在価値に割り引いて合計し、株価を算定します。この方法は、安定的に配当を出している会社を評価する際に適しています。

3. 相続株価評価の注意点

非上場株式の相続株価評価は、上記のように複雑な計算方法を用いるため、専門知識が必要です。評価方法によって算出される相続株価も異なるため、適切な評価方法を選択することが重要です。税理士などの専門家と相談しながら、慎重に評価を行うようにしましょう。

4. 株式評価と納税対策

株式の評価額は、相続税額に大きな影響を与えます。そのため、生前から適切な納税対策を講じておくことが重要です。例えば、株式を複数年に分けて贈与したり、信託を活用するなどの方法があります。ただし、これらの対策にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、専門家と相談しながら、自身の状況に合った対策を検討する必要があります。

相続税の申告期限は、相続開始日から10か月以内と定められています。この期限内に適切な申告と納税を行わなければ、延滞税や加算税が課される可能性があります。相続が発生した際には、速やかに専門家へ相談し、手続きを進めるようにしましょう。

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