ホームページ > 投資戦略

法人税株式譲渡における税金対策と実務対応

更新:2024-06-15 04:16:33読む:146

法人税における株式譲渡課税

株式譲渡益金の計算

法人税法第16条では、 株式の譲渡による所得の計算方法が規定されています。株式譲渡益金は、次の計算式で算出されます。

株式譲渡益金 = 株式譲渡価額 - 株式取得価額 - 譲渡費用

株式譲渡価額とは、株式を譲渡したときに受け取った金額のことです。株式取得価額とは、株式を取得したときに支払った金額のことです。譲渡費用とは、株式を譲渡するためにかかった手数料や印紙税などの費用のことです。

株式譲渡益金に対する法人税の課税

株式譲渡益金に対しては、法人税が課税されます。法人税の税率は、原則として23.2%です。ただし、株式を長期保有した場合には、軽減税率が適用される場合があります。

</h3>法人税株式譲渡税金

長期保有株式譲渡益金に対する軽減税率

株式を5年以上保有した場合に譲渡した場合、株式譲渡益金に対しては、以下の軽減税率が適用されます。

5年以上10年未満の保有:19.97%

10年以上15年未満の保有:13.28%

</h3>法人税株式譲渡税金

15年以上20年未満の保有:7.95%

20年以上25年未満の保有:5.37%

25年以上30年未満の保有:3.98%

30年以上35年未満の保有:3.39%

35年以上40年未満の保有:2.99%

40年以上45年未満の保有:2.69%

45年以上50年未満の保有:2.49%

50年以上保有:15.37%

株式譲渡損失の損益通算

株式譲渡により損失が生じた場合、その損失は他の所得との損益通算が可能です。損益通算によって、法人税の税額を減らすことができます。

株式の交換の場合

株式の交換があった場合、交換によってもたらされた利益には、法人税株式譲渡税金が課税されます。法人税株式譲渡税金は、株式交換による差益に対して課税される税金です。

法人税株式譲渡税金の税率は、原則として20.315%です。ただし、株式交換による差益が1億円を超える場合は、差益の1億円を超える部分に対しては、法人税株式譲渡税金の税率が40.63%となります。

株式交換の場合の課税の特例

株式交換の場合には、次の条件を満たせば、法人税株式譲渡税金の納税が猶予されます。

交換する株式が上場株式であること。

交換する株式の合計取得価額が100億円を超えること。

交換する株式が、株式交換によって取得する株式の発行日から起算して6か月以内に処分されないこと。

株式譲渡税

株式の譲渡には、株式譲渡税も課税されます。株式譲渡税は、株式の譲渡価額に対して課税される税金です。株式譲渡税の税率は、譲渡価額が1億円以下の場合は0.1%、譲渡価額が1億円を超える場合は0.2%です。

税務調査の対象となる可能性

株式の譲渡は、税務調査の対象となりやすくなっています。税務署は、株式の譲渡について、適正に申告されているかどうかを調査しています。株式の譲渡に関する申告に不備があると、追徴課税や加算税の対象となる可能性があります。

Tagsカテゴリ