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非居住者における国内源泉所得課税と株式投資のリスク分析

更新:2024-06-15 03:14:27読む:72

非居住者国内源泉所得株式の概要

非居住者国内源泉所得株式とは、日本の居住者でない者が、日本国内に源泉のある株式等を譲渡した場合に、その譲渡所得が課税対象となる制度です。具体的には、所得税法第161条、第164条に規定されており、非居住者に対する課税の仕組みの一つとなっています。本稿では、非居住者国内源泉所得株式について、その概要や課税の仕組み、注意点などを詳しく解説していきます。

非居住者とは

まず、前提となる「非居住者」について確認しておきましょう。所得税法上、非居住者とは、以下のいずれにも該当しない者をいいます。

国内に住所を有する者

国内に居所を有し、かつ、1年以上その居所に居住する意思を有する者

国内に住所又は居所を有しない場合であっても、引き続き1年以上国内に滞在する者

つまり、日本の住民票がない、または住民票があっても1年以上日本に居住する意思がない場合は、非居住者に該当する可能性があります。

国内源泉所得とは

次に、「国内源泉所得」とは、所得の発生源が日本国内にある所得のことを指します。非居住者国内源泉所得株式の場合、株式等の発行会社が日本法人である、または非居住者が譲渡した株式等が日本国内にある場合などに、国内源泉所得とみなされます。

課税の対象となる株式等

非居住者国内源泉所得株式の対象となる「株式等」は、以下のとおりです。

日本法人の発行する株式

日本法人の持分

証券投資信託の受益証券

投資法人に関する権利

これらの株式等を非居住者が譲渡した場合、その譲渡益は原則として課税対象となります。

課税の仕組み

非居住者国内源泉所得株式の譲渡所得は、原則として20.42%(所得税15.315%、復興特別所得税1.021%、住民税5.084%)の税率で源泉徴収されます。この源泉徴収は、株式等の譲渡代金を支払う者が行います。例えば、証券会社を通じて株式を売却した場合、証券会社が源泉徴収を行い、税務署に納付します。

申告が必要なケース

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、非居住者自身で確定申告を行う必要があります。

株式等の譲渡による所得の金額が20万円を超える場合

非居住者

株式等の譲渡による損失が生じた場合

株式等の譲渡以外の所得がある場合

確定申告を行うことで、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。

注意点

非居住者国内源泉所得株式に関する注意点として、以下の点が挙げられます。

租税条約の適用: 日本と租税条約を締結している国に居住する非居住者の場合は、租税条約の規定により、日本の課税権が制限される場合があります。租税条約の適用を受けるためには、所定の手続きが必要となります。

非居住者

納税管理人: 非居住者が日本国内に納税管理人を置いている場合は、納税管理人が納税義務を負うことになります。

資料の保管: 非居住者は、非居住者国内源泉所得株式の譲渡に関する資料を、譲渡した年から5年間保管する必要があります。

非居住者国内源泉所得株式は、非居住者にとって重要な制度です。課税の仕組みや注意点などをしっかりと理解しておくことが重要となります。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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