ホームページ > 投資戦略

取引相場のない株式の評価改正国税庁

更新:2024-06-08 05:15:50読む:117

取引相場のない株式の評価改正:国税庁の見解と課題

取引相場のない株式

近年、企業の合併や分割、事業承継などを背景に、取引相場のない株式の評価が重要なテーマとなっています。特に、中小企業においては、後継者への事業承継対策として、取引相場のない株式の評価が適切に行われることが、円滑な事業承継を実現する上で不可欠です。このような状況の中、取引相場のない株式の評価改正国税庁は、令和元年7月に相続税法施行令等の一部を改正し、取引相場のない株式の評価方法について、より実態に即した評価となるよう見直しを行いました。本稿では、今回の改正の背景や内容、そして今後の課題について考察していきます。

取引相場のない株式の評価改正の背景

従来の取引相場のない株式の評価方法は、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元価額方式の3つの評価方法を組み合わせて算定していました。しかし、これらの評価方法では、企業の収益力や将来性、事業内容の特殊性などが十分に反映されないケースも見られ、評価額が実態と乖離してしまうという問題点が指摘されていました。特に、近年は、IT技術の進展やグローバル化の進展などにより、企業を取り巻く経営環境が大きく変化しており、従来の評価方法では、これらの変化を適切に捉えきれないという指摘もありました。このような背景から、取引相場のない株式の評価改正国税庁は、取引相場のない株式の評価方法の見直しに着手しました。

改正の内容と影響

今回の改正の主な内容は、以下の3点です。

取引相場のない株式

1. 類似業種比準価額方式の見直し

従来の類似業種比準価額方式では、評価対象会社の業種や規模が類似する上場会社の株価を参考に評価額を算定していました。しかし、上場会社と非上場会社では、経営規模や財務状況、事業内容などが異なるため、単純に株価を比較することが適切でないケースも少なくありませんでした。そこで、今回の改正では、評価対象会社の事業内容や収益力などをより的確に反映するため、類似業種の選定基準を明確化するとともに、財務データの比較分析をより重視した評価方法に見直されました。

2. 純資産価額方式の見直し

取引相場のない株式

純資産価額方式では、評価対象会社の資産から負債を差し引いた純資産額を基に評価額を算定します。しかし、従来の評価方法では、含み益や含み損などの時価評価が十分に反映されないケースも見られました。そこで、今回の改正では、土地や建物などの固定資産について、より時価に近い価格で評価できるよう、評価方法が見直されました。これにより、不動産を多く保有する企業の評価額は、従来よりも上昇する傾向にあります。

3. 配当還元価額方式の見直し

配当還元価額方式では、評価対象会社の将来における配当予想額を基に評価額を算定します。しかし、従来の評価方法では、企業の成長性や将来性が十分に考慮されていなかったため、評価額が過小評価されるケースも見られました。そこで、今回の改正では、企業の成長性や将来性をより的確に評価するため、配当利回りの算定方法が見直されました。これにより、成長性の高い企業の評価額は、従来よりも上昇する傾向にあります。

今後の課題

今回の改正により、取引相場のない株式の評価は、より実態に即したものとなることが期待されます。しかし、一方で、改正によって評価額が上昇するケースも予想され、中小企業の事業承継に影響を与える可能性も指摘されています。取引相場のない株式の評価改正国税庁は、改正の影響を注視していくとともに、必要に応じて更なる見直しも検討していく方針です。また、企業側も、今回の改正内容を十分に理解し、自社の株式評価額がどのように変化するかを把握しておくことが重要です。専門家のアドバイスを受けるなど、適切な対応策を検討していくことが求められます。

Tagsカテゴリ