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持分法適用会社における利益減少要因分析と株式価値評価への影響

更新:2024-06-08 04:47:39読む:130

持分法子会社利益減少株式の会計処理

持分法子会社利益減少株式

持分法子会社利益減少株式とは、持分法適用会社が子会社株式を保有している場合に、子会社の当期純損失が親会社の持分を上回った場合に発生する株式勘定です。

持分法子会社利益減少株式の発生条件

持分法子会社利益減少株式

持分法子会社利益減少株式が発生する条件は次のとおりです。

親会社が子会社株式を保有していること

持分法子会社利益減少株式

子会社の当期純損失が親会社の持分を上回っていること

持分法子会社利益減少株式の会計処理

持分法子会社利益減少株式の会計処理は、次のとおりです。

子会社の当期純損失が親会社の持分を上回った場合、親会社の持分勘定から当期純損失の親会社持分相当額を減額します。

減額した金額を持分法子会社利益減少株式勘定に計上します。

持分法子会社利益減少株式の解消

持分法子会社利益減少株式は、次の場合に解消されます。

子会社の当期純利益が持分法子会社利益減少株式の金額を上回った場合

親会社が子会社株式を処分した場合

持分法子会社利益減少株式の税務処理

持分法子会社利益減少株式は、税務上は損失として認められません。そのため、親会社の課税所得の計算上は考慮されません。

持分法子会社利益減少株式の注意点

持分法子会社利益減少株式の会計処理を行う際には、次の点に注意が必要です。

持分法子会社利益減少株式は、子会社の当期純損失が親会社の持分を上回った場合にのみ発生します。

持分法子会社利益減少株式は、親会社の持分勘定から減額した金額を計上します。

持分法子会社利益減少株式は、子会社の当期純利益が持分法子会社利益減少株式の金額を上回った場合に解消されます。

持分法子会社利益減少株式の事例

以下に、持分法子会社利益減少株式の事例を示します。

親会社A社が子会社B社の株式を50%保有している場合、B社の当期純損失が1,000万円で、A社の持分が500万円だったとします。この場合、A社は持分法子会社利益減少株式を500万円計上します。

持分法子会社利益減少株式の関連会計基準

持分法子会社利益減少株式の会計処理は、次の会計基準に基づいています。

企業会計基準第27号「連結財務諸表等に関する会計基準」

企業会計基準第28号「持分法適用会社に関する会計基準」

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