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自己株式保有企業価値評価における留意点

更新:2024-06-08 00:55:10読む:194

株式自己株式がある場合の評価額について

企業が自社の株式を保有することを「株式の自己保有」といい、保有する株式を「自己株式」と呼びます。自己株式は、発行済株式総数から除外され、議決権や配当金の権利も持ちません。企業会計上、自己株式は資産ではなく、自己資本から控除する形で処理されます。つまり、自己株式を取得すると、会社の純資産は減少することになります。

自己株式を保有する理由は企業によって様々ですが、一般的には、

自社株買いによる株価対策

M&Aにおける対価

従業員へのストックオプションの付与

株式自己株式

などが挙げられます。

株式自己株式がある場合の評価額

企業が解散や清算をする場合、保有資産を株主に対して分配します。この際、自己株式は消却されるため、評価額はゼロとなります。つまり、株式自己株式がある場合評価額は、原則として存在しないと言えます。しかし、会社法では、自己株式を消却せずに、他の会社に譲渡したり、従業員に交付したりすることが認められています。このような場合、株式自己株式がある場合評価額は、市場価格や類似会社比較法などを用いて算定されることになります。

市場価格による評価

上場企業の場合、株式市場で取引されている株価を参考に株式自己株式がある場合評価額を算定することができます。ただし、自己株式の保有比率が高い場合や、市場の流動性が低い場合には、市場価格をそのまま評価額とすることは適切ではない場合があります。

株式自己株式

類似会社比較法による評価

非上場企業の場合や、市場価格による評価が適切でない場合には、類似会社比較法を用いて株式自己株式がある場合評価額を算定します。類似会社比較法とは、評価対象会社と類似した事業内容や規模の企業の株価や財務指標を参考に、評価額を算定する方法です。この方法を用いる場合は、類似会社の選定や、財務指標の調整などが重要な要素となります。

自己株式の会計処理と評価額の関係

自己株式の会計処理は、取得原価法と純資産法のいずれかを選択することができます。取得原価法では、自己株式を取得した時点の取得価額をもって貸借対照表に計上し、その後も評価替えは行いません。一方、純資産法では、自己株式を取得した際に純資産の減少として処理し、その後も評価替えは行いません。いずれの方法を採用した場合でも、株式自己株式がある場合評価額は、原則としてゼロとなります。

まとめ

株式自己株式がある場合評価額は、原則としてゼロとなりますが、消却せずに譲渡や交付を行う場合には、市場価格や類似会社比較法などを用いて算定されます。自己株式の評価額は、企業の財務状況や株価に影響を与える可能性があるため、適切な評価方法を選択することが重要です。

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